平成24年分の所得税確定申告について
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- 2013-01-29 (火)
- お知らせ
平成24年分の所得税確定申告書の提出、納付期限は2月16日~3月15日までとなっています。ただし、2月16日は土曜日のため、税務署等で提出される場合は2月18日からとなります。
所得税の確定申告を行わなければならない人、一般的に確定申告を行ったほうが有利な人は次のとおりです。
◆確定申告を行わなければならない人の代表例
・給与の年間収入が2,000万円を超える人
・給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円超える人
・同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃借料等を受け取っている人
・個人で事業を営んでいる人、不動産賃貸収入のある人
・不動産(土地、建物)、株式(源泉徴収ありの特定口座のみの場合等一定の場合を除く)、
金、ゴルフ会員権等を
譲渡して所得のある人
・居住用財産等の譲渡について、控除等の特例を受けたい場合
(申告書の提出が要件となっているもの)
など
◆一般的に確定申告を行ったほうが有利な人
・自宅を借入金で購入又は増改築等をして、住宅借入金特別控除を受ける場合
・1年間に支払った医療費が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超える人
・国又は地方公共団体、その他一定の要件を満たす寄附を2,000円以上した人
・災害、盗難、横領により損害を受けた人
・年の中途で退職したため、年末調整が終わっていない人
・年末調整後に扶養家族が増えた人
・自宅、ゴルフ会員権、株式の譲渡損がある人
・申告義務はないが、源泉徴収税額や予定納税額が還付となる人
など
私どもではスポットでの確定申告書作成業務もお受けしております。お気軽にご相談ください。
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